最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)241 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人花本福次郎の上告趣意(後記)第一、二点について。
被告人及び弁護入は、第一審第一回公判において所論Aの供述調書を証拠とする
ことに同意し、その証拠調に異議のないことを述べている。そして第一審裁判所は、
右書面の作成されたときの情況を考慮して証拠とするに相当と認めたものと思われ
るのであるから、これを証拠としたことには訴訟法の違反はない。また、右書面を
証拠としたことが憲法三七条二項に違反しないことは、当裁判所大法廷判決に徴し
明らかである(昭和二三年(れ)八三三号昭和二四年五号一八日判決、昭和二三年
(れ)八八号同年六月二三日判決)。なお、その他の所論は刑訴四〇五条の事由に
は当らないし、所論のような証拠法の違反も認められない。
よつて、本件上告を理由ないものと認め、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致
で主文のとおり判決する。
昭和二七年八月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
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